高齢者虐待防止のための指針
株式会社アイリー
入江薬局
1.基本的な考え方
入江薬局 は、利用者の権利 擁護のため、高齢者虐待を受けている状態又は虐待が 疑われる状態にある高齢者について、適切な対応を確保することで、高齢者の尊厳を守り、安心して生活できるように早期発見・早期対応に努め、利用者が 介護サービスを適切に利用できるように支援する。
虐待の定義
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年 法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という)で高齢者虐待を①養護者による 高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義 しています。
①養護者による高齢者虐待 養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。
養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
1 身体的虐待: 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
2 介護・世話の放棄・放任: 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
3 心理的虐待: 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 性的虐待: 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待: 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
②居宅療養指導従事者よる高齢者虐待
居宅療養指導者いわゆる在宅訪問薬剤師又はその付き添い者による職員が行う上記1~5の行為です。
2.虐待防止検討会について
(1)事業所は虐待防止及び早期発見に組織的に取り組み、虐待が発生した場合は再発を確実に防止することを目的として虐待防止検討会実施する。検討会の責任者は開設者とし、当該者は「虐待の防止に関する措 置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
(2)検討会の開催にあたっては管理薬剤師・その他勤務薬剤師で行うが、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、処方医・ケアマネ・訪問看護師など他の事業所と一体的に行う場合がある。
(3)検討会は、定期的(年 1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
(4)検討会は、次のような内容について協議するが、詳細は開設者が定める。
① 虐待防止検討会に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 従業者が虐待等を把握した場合に、区への通報が迅速かつ適切に行われる為の方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.職員研修について
(1)開設者は、職員が虐待防止に関する基礎的な知識を身につけ、利用者の権利擁護に対する認識を深めることができるよう職員研修を次のとおり開催する。
① 継続研修:年 1 回以上
(2)職員研修の開催は、虐待防止に関する外部研修等への参加に代えることができることとする。
(3)開設者は、前2号の研修に職員を積極的に参加させるように努めることとする。
4.虐待が発生した場合の対応方法について
開設者は、虐待の発生を把握した場合に、次のとおり対応する。
(1)利用者、その家族、職員等から虐待の相談又は報告をうけたときは、本指針に基づき適切に対応する。 (2)虐待が発生した場合(疑いを含む)には速やかに市町村に通報し、市町村の行う事実確認に協力する。
(3)職員による虐待が判明した場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
(4)虐待の事実が確認された場合は、検討会を開催し、再発防止策の検討又は その効果の評価を行い、虐待の原因の除去と再発防止に努めることとする。
5.虐待に関する相談・報告体制について
開設者は、本指針による虐待防止に関する措置を適切に実施するため、次のとおり対応するものとする。
(1)職員が他の職員による虐待を発見した場合は、担当者へ速やかに報告する。
虐待者が担当者本人であった場合には、開設者に報告する。
(2)担当者は、報告等により虐待の事実(疑いを含む)を把握した場合は、受付記録を作成し、速やかに市町村へ通報、市町村の行う事実確認に協力する。 また、その後の経過についても適宜記録を作成する
(3)担当者は、発見者の情報について秘匿した上で経過等の記録を検討会において提示し、当該事案の検証、再発防止策の作成を行う。
(4)開設者は、検討した再発防止策を職員等に周知する。
6.成年後見制度等の利用支援について
担当者は、利用者又はその家族に対して、成年後見制度等について説明し、
必要に応じて地域包括支援センターの相談窓口に適切につながるよう支援に努める。
7.苦情解決方法について
開設者又は管理薬剤師は苦情があった場合、苦情解決に向けて対応する
虐待に関する苦情相談があった場合や、苦情内容から虐待が疑われる場合においては、
担当者と連携できるよう次のとおり対応する。
(1)苦情受付した者は、虐待に関する苦情相談があった場合は、相談を受け付け開設者・管理薬剤師に報告する。 その後虐待発生時の対応については開設者又は管理薬剤師が行う。
(3)管理者および苦情受付した者は、相談者に不利益が生じないよう相談者の個人情報の取り扱いに細心の注意を払う。
8.利用者に対する指針の閲覧について
会社は、本指針をいつでも閲覧できるように文書の掲示を行う。また、会社ホームページに掲載し、いつでも閲覧が可能な状態とする
9.その他虐待の防止の推進について
(1)開設者は、虐待防止に関する情報の収集に努め、常に適切な支援、対応ができるよう体制を整備する。
(2)訪問薬剤師が養護者による虐待を発見した場合又は訪問薬剤師が養護者による虐待に関する相談若しくは報告を受けた場合の対応は、本指針を準用して適切に対応することとする。
(3)会社は、虐待が発生した場合に早期に発見できるよう以下の取り組みを実施する。
① 利用者の様子を日頃から観察し、変化を迅速に察知できるよう努める。
② 虐待の証拠の有無に関わらず、虐待が疑われる場合には区に通報を行う。
③ 開設者は、虐待を発見した者が解雇等その他不当な扱いをしてはならない。
④ 本指針に定めのない事項については、検討会にて協議する。
付 則 この指針は、令和 6 年 04 月 1 日から施行する